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遺品整理サービス規約

 
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遺品整理サービス規約

遺品整理サービス規約

第1章 総則
第1条 (本規約の適用範囲)
1 遺品整理サービス規約(以下「本規約」といいます。)は、Green′s株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する遺品整理サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する契約(以下「本契約」といいます。)について定めるものです。
2 当社は、本サービスの各々につき、当社の判断にて随時、個別規約を定めることができるものとします。個別規約が定められた場合は、当該個別規約が対象とする本サービスには、当該個別規約において別途の定めがない限り、本規約に加え、当該個別規約が適用されるものとします。
3 本規約と個別規約に相違がある場合には、個別規約が本規約に優先するものとします。

第2条 (本契約の成立)
1 本サービスの利用希望者は、当社が交付した見積書の内容を確認したうえで、当社所定の申込書に必要事項を記入して申込みを行うものとします。
2 前項の申込みに対し、当社がこれを承諾した時点で、本契約が締結されたものとします。

第3条 (表明事項)
1 本サービスの利用希望者は、当社への申込みに際し、次の各号の事項を理解し同意したうえで申込みするものとします。
① 本サービスの提供をうける場所・物(以下「対象物件等」といいます。)について、申込者が単独で完全な権利を有しており、申込者以外に対象物件等に権利を保持するものがおらず、当社が本サービスを遂行しても第三者の権利を侵害しないこと
② 予定工数や発生経費等の見積書に記載された事項は、現場の状況等により変更する必要が生じ得ること
③ 対象物件等のうち財産的価値又は非財産的価値を有する動産で当社への譲渡を希望しないものについては申込書に記載して、当社に対し通知する必要があること(申込書に記載して当社に通知した財産的価値又は非財産的価値を有する動産で当社への譲渡を希望しないものとして申込書に記載して当社に対し通知したものを以下「特定有価物」といいます。)
④ 対象物件等のうち特定有価物以外の動産に、財産的価値又は非財産的価値を有する動産が含まれていないこと
⑤ 特定有価物の管理は、契約者の費用と責任で行うものであること
⑥ 本サービスが、現場の清掃を目的とするものであり、対象物件等のうち特定有価物以外の動産については本サービスの遂行過程でゴミとして排出され処理されること
⑦ 対象物件等のうち特定有価物以外の動産については当社に処理を委ね、当社が適当\と判断した処理方法に異議を述べないこと
⑧ 本サービスの遂行過程で法律上の禁制物が発見された場合、当社が行政その他関係機関へ報告その他必要な措置をとることがあること
⑨ 本サービスが完了した後の現場の残置物は契約者の費用と責任で管理又は処分をすること

第4条 (審査)
1 当社は、本サービスの利用申込みに対して審査を行い、本サービス利用希望者が次の各号のいずれかに該当する場合には、申込みを承諾しない場合があります。
① 申込内容に虚偽が含まれていることが明らかになった場合
② 当社の競合他社等、当社の営業秘密等を調査する目的で利用申込みをしていることが明らかになった場合
③ 過去に本規約違反等により、本契約を解除されている場合
④ 反社会勢力との資金関係、取引関係その他関係があると疑われる場合
⑤ その他当社が適当でないと判断した場合

第5条 (サービスの完了検査)
1 当社は、本サービスが完了したとき、契約者に対して完了報告をするものとします。
2 契約者は、当社から完了報告を受けたときは、直ちに完了検査を行い、契約内容に照らし不適合があるときは、7日以内に、当社に対し契約内容の不適合を書面で通知しなければならないものとします。
3 契約者が当社の完了報告後7日以内に契約内容の不適合を書面で通知しなかったときは、完了検査に合格したものとみなします。

第6条 (報酬等)
1 当社は、本サービスが完了し、契約者の完了検査に合格した後、報酬等を請求することができるものとします。
2 契約者は、完了検査に合格した日から1週間後までに当社に対し、報酬等を支払うものとします。
3 契約者が当社に対する報酬等の支払を完了しないときは、当社は、遅滞日数の1日につき、支払遅滞額に年14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができるものとします。

第7条 (本契約の変更)
1 当社は、本サービスの遂行過程において、見積書で示した予定工事期間や報酬等を変更する必要があると判断した場合、速やかに契約者に通知し、契約者と協議の上、合意に達した場合には、変更後の見積もりに基づいて本契約の内容が変更されるものとします。ただし、契約者が見積もりに変更が生じた場合に当社の判断を尊重する旨予め申込書で同意していた場合には、当社が見積書で示した予定工事期間や報酬等を変更する必要がある旨を速やかに契約者に通知することで、変更後の見積もりに基づいて本契約の内容が変更されるものとします。
2 契約者は、見積書で示した予定工事期間や報酬等の変更に合意しないことができます。契約者が予定工事期間や報酬等の変更に合意しないとき、当社は、見積書で示した予定工事期間で役務の提供を終了し、完了検査がなくとも報酬等を請求できるものとします。

第8条 (秘密保持)
1 秘密情報とは、有形無形を問わず、本契約に関連して当社又は契約者から相手方へ提供された情報、本サービスの遂行過程で得た情報を意味します。但し、かかる秘密情報が既に公知の事実である場合はこの限りではありません。
2 当社及び契約者は、秘密情報について善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持し、相手方の事前の同意なくして第三者に開示又は漏洩しないものとします。
3 当社は秘密情報について、本契約の目的の範囲内のみで使用できるものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面又は電子メールによる承諾を受けなければならないものとします。
4 当社は、以下に掲げる場合は、当社又は契約者の必要と認める秘密情報を開示又は交付することができるものとします。
① 当社が、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等の秘密保持義務を職務上負担する第三者に対して開示する場合
② 当社が、官公署、裁判所等の公的機関に回答、報告、届出、申請等を行う法律上の必要性のある場合
③ 当社が、本サービスを遂行する上で必要と認める範囲内において、秘密保持義務を負う業者及び業務再委託先に対して開示する場合

第9条 (個人情報の取扱い)
1 当社は,本サービスを通して取得する個人情報については、当社プライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとします。

第10条 (損害賠償)
1 当社又は契約者は、相手方の債務不履行によって損害を受けた場合、相手方に対し損害賠償請求を行うことができるものとします。
2 当社が損害賠償義務を負う場合、契約者が当社に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
3 前項の規定にかかわらず、本契約が消費者契約法第2条第3項の消費者契約に該当する場合であり、かつ、
①当社の軽過失により契約者に損害を与えたときには、当社は、当該契約者が当社に対して支払った報酬等の額を上限に賠償を行い、
②当社の故意または重大な過失により当該契約者に損害を与えたときには、当社は、法令の規定に従い賠償を行います。
4 第3条の表明事項に不実の事項が認められることで当社が第三者から損害賠償請求を受けた場合、当該第三者に対する損害賠償は契約者が負担するものとします。

第11条 (免責事項)
1 当社は、以下の場合には一切の責任を負わないものとします。
① 第3条の表明事項に不実の事項が認められる場合
② 当社が故意又は重大な過失によらず現場の損壊又は汚染をしてしまった場合

第12条 (反社会的勢力の排除)
1 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約するものとします。
① 自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
② 自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
④ 本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
⑤ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
⑥ 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと
2 当社又は契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
① 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
③ 前項第4号の確約に反した行為をした場合
3 契約者は、当社に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
4 当社は、契約者が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。

第13条 (本規約の変更)
1 当社は、以下のいずれかに該当する場合に、本規約を変更することができます。この場合、変更後の本サービスの利用については、変更後の本規約が適用されるものとします。
① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本規約の変更をすることがある旨の定めがあること及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は前項による本規約の変更に当たり、変更の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を、当社ウェブサイト上に掲載する方法又はその他の方法により、利用者に通知します。
3 本規約の変更の効力発生日までに、利用者が本規約の変更に同意できない旨を当社に対し書面で申出ないときは、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第14条 (管轄裁判所)
1 本サービスに関して契約者と当社との間で紛争が生じた場合には,訴額に応じ、青梅簡易裁判所または東京地方裁判所立川支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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